HOME >仮登記なくなりました
父が他界したので、祖父さんの所有の土地を生前贈与のために仮登記(贈与目的)の手続後直ぐになくなりました
(1)その仮登記が、贈与を目的とする「所有権移転仮登記」(不動産登記法105条1号の仮登記)なら、既に贈与の効力は発生していて、登記(本登記)が済んでいないという状態です
①司法書士(?)に依頼し手続きをするだと思いますが、準備する資料etcは?②司法書士に頼まず、自分で手続きする方法は? また自分で出来るでしょうか?③将来を考え、放棄してもらい、やると節税になりますか?】
1度、父親の相続を終わらせて(相続登記)、次に母親の持分(父親の相続による)を遺産相続させる手続(登記)が有ります
離れた場所に、3件の借家です
当方、高校生です
3の父と4の父の弟は養子縁組した祖母が亡くなっている為の代襲相続人だと思います
>>それとも相続登記をしないで一定期間経過すると、自動的に共有名義になるでしょうか?これは絶対にあり得ません